○南三陸町名誉町民条例

平成17年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会、文化等の興隆に著しい功績があった者に対し南三陸町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本町出身者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進、地方自治の振興又は学術技芸の進展に功績があったこと。

(3) 町民の郷土の誇りとして等しく尊敬する者であること。

(推挙)

第3条 名誉町民は、町長が南三陸町表彰条例(平成17年南三陸町条例第5号)第3条の規定による表彰審議委員会に諮り議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第4条 名誉町民は、町長の顕彰状と名誉町民章をもって顕彰し、かつ、記念品を贈る。

(特典)

第5条 町長は、名誉町民に対し必要に応じ次に掲げる特典の全部又は一部を授与し、又は供与することができる。

(1) 町主催の式典その他諸行事への招待

(2) 町が管理する公共的施設の利用その他の便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町名誉町民条例

平成17年10月1日 条例第4号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第4号