○南三陸町役場の位置を定める条例
平成17年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、南三陸町役場の位置を次のように定める。
本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、平成24年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第1号で平成24年3月31日から施行)
附則(平成23年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成29年10月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第20号で平成29年9月3日から施行)