○南三陸町役場の位置を定める条例

平成17年10月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、南三陸町役場の位置を次のように定める。

本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成24年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第1号で平成24年3月31日から施行)

(平成23年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、平成29年10月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第20号で平成29年9月3日から施行)

南三陸町役場の位置を定める条例

平成17年10月1日 条例第1号

(平成29年9月3日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年10月1日 条例第1号
平成23年7月22日 条例第22号
平成23年11月4日 条例第31号
平成28年12月13日 条例第31号