法人町民税について
更新日:平成20年1月10日
【問い合わせ】
町民税務課課税係 電話0226-46-1372
法人町民税の納税義務者
| 区分 | 課税の内容 |
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町内に事務所や事業所等を有する法人 |
均等割と法人税割の合算額 |
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町内に寮・保養所などを有する法人で、町内に事務所や事業所等を有しないもの 町内に事務所や事業所等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
均等割のみ |
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人格のない社団等、個人等で法人課税信託の引き受けを行うもの |
法人税割のみ |
法人町民税の税率
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法人町民税 税率表 |
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税区分 |
課税区分 |
税率(税額) |
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法人税割 |
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12.3% |
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均等割 |
1.次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
50,000円 |
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2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
120,000円 |
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3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
130,000円 |
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4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
150,000円 |
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5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
160,000円 |
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6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
400,000円 |
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7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
410,000円 |
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8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
1,750,000円 |
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9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
3,000,000円 |
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申告納付期限
法人町民税の申告納付期限は、事業年度終了2か月以内です。
※法人税において申告の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても期限が延長されます。
申告先
申告書の持参・郵送での提出、納付書や申告書の請求は、下記までお願いします。
〒986-0792 宮城県本吉郡南三陸町志津川字塩入77番地
南三陸町町民税務課課税係(法人町民税担当)
電話 0226-46-1372
