南三陸町

情報公開・個人情報保護審査会-4/28

南三陸町情報公開・個人情報保護審査会
この審査会は、南三陸町における情報の公開・個人情報の保護に関し、実施機関からの諮問に対応し、また、重要な事項について意見を述べる機関です。
なお、町の「実施機関」は次のとおりです。
南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号)における「実施機関」 

   町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
南三陸町個人情報保護法施行条例(令和4年南三陸町条例第24号)における「実施機関」

   町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
設置の根拠等
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項本文 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。
南三陸町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年南三陸町条例第5号)第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、南三陸町情報公開・個人情報保護審査会を置く。

設置年月日
平成19年10月1日(南三陸町個人情報保護条例の施行日に同じ。)
審査会の役割
審査会の役割については、町情報公開・個人情報保護審査会条例第2条において所掌事務として定められています。
 町情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律に基づく諮問に対応すること
町情報公開条例第14条第1項及び個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問(町長その他の町の実施機関による開示決定等に対し審査請求がなされた場合における諮問)に応じ、調査審議し、答申すること。
 町の実施機関からの町個人情報保護法施行条例及び町議会の個人情報の保護に関する条例に基づく諮問に対応すること
町個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問(町個人情報保護法施行条例の規定の改正又は廃止に関する諮問、個人情報の漏えい等の防止その他の個人情報の安全管理のために必要な措置の基準を定める場合における諮問、町の実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定める場合における諮問)、町議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問(開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合における諮問)及び第50条の規定による諮問(個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合における諮問)に応じ、調査審議し、答申すること。
審査会の会議
審査会の会議は、会長により招集されます。
なお、この会議は、公開することができない部分を除き、原則として公開により行われます。
会議開催のお知らせは、町役場前の掲示場に掲示するほか、ホームページでお知らせします。
審査会の組織及び委員(令和4年9月1日現在)
審査会は、町情報公開・個人情報保護審査会条例に基づき、5人以内の委員で組織されます。
現在は、令和4年9月1日から令和6年8月31日までの2年間を任期として、次の4人(氏名アイウエオ順により表示)が任命されています。
及川 透 行政書士
工藤真弓 その他有識者
佐藤徳憲 その他有識者(審査会の会長)
畠山喜敬 弁護士(仙台弁護士会推薦)

審査会の答申集







審査会の会議録












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