南三陸町

南三陸町観光特区について-3/6

南三陸町「また来たい また住みたい」地域づくり観光復興推進計画(観光特区)
東日本大震災復興特別区域法に基づき、当町が申請した南三陸町「また来たい また住みたい」地域づくり観光復興推進計画(観光特区)が平成26年12月17日に認定されました。
制度の概要
 東日本大震災により被災した観光関連産業の早期再開、新規開業を推進します。
 観光関連事業者(宿泊施設や飲食店、土産店などの観光に関わる事業を行う法人または個人)の集積を図ることで、交流人口を回復させ、消費の拡大などによる地域経済の活性化と、雇用機会の創出を図るものです。
 この特区制度により、南三陸町内の指定する区域において、認定日(平成26年12月17日)から平成33年3月31日までの間に、観光に関連する特定の業種をなりわいとする法人や個人事業者が、その事業用の建物、設備等を新たに取得したり、震災で被災された方を雇用した(または雇用している)場合に、法人税(個人事業者の場合は所得税)、事業税、不動産取得税、固定資産税などの特例措置が最大5年間受けられるようになります。
 この特例を受けるためには町へ申請していただき、税制上の特例措置を受けられる指定事業者となることや、その事業の実施状況を報告して町から認定書の発行を受け、国、県、町へ特例措置を受ける手続きが必要となります。

復興推進計画および概要図は次の資料をご覧ください。



※観光特区エリアの詳細は次のページでご覧いただくか、直接窓口にお越しください。
 復興産業集積区域図【詳細】
 
税制上の特例について
[画像]

地方税の特例措置
[特例措置(地方税)]


地方税については県税窓口、町民税務課窓口でお尋ねください。

観光特区による税制上の特例を受けるための手続き

※ 認定地方公共団体を南三陸町と読み替えてください。

各種様式
・37条指定時



  
・37条認定時

・38条指定時



 

・38条認定時

・39条指定時



・39条認定時

・40条指定時



・40条認定時

・42条指定時
  
  
  
  
  
42条認定時
  
  
  
・その他

観光特区指定状況
 

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