南三陸町「また来たい また住みたい」地域づくり観光復興推進計画(観光特区)
東日本大震災復興特別区域法に基づき、当町が申請した南三陸町「また来たい また住みたい」地域づくり観光復興推進計画(観光特区)が平成26年12月17日に認定されました。
制度の概要
東日本大震災により被災した観光関連産業の早期再開、新規開業を推進します。
観光関連事業者(宿泊施設や飲食店、土産店などの観光に関わる事業を行う法人または個人)の集積を図ることで、交流人口を回復させ、消費の拡大などによる地域経済の活性化と、雇用機会の創出を図るものです。
この特区制度により、南三陸町内の指定する区域において、認定日(平成26年12月17日)から平成33年3月31日までの間に、観光に関連する特定の業種をなりわいとする法人や個人事業者が、その事業用の建物、設備等を新たに取得したり、震災で被災された方を雇用した(または雇用している)場合に、法人税(個人事業者の場合は所得税)、事業税、不動産取得税、固定資産税などの特例措置が最大5年間受けられるようになります。
この特例を受けるためには町へ申請していただき、税制上の特例措置を受けられる指定事業者となることや、その事業の実施状況を報告して町から認定書の発行を受け、国、県、町へ特例措置を受ける手続きが必要となります。
復興推進計画および概要図は次の資料をご覧ください。
※観光特区エリアの詳細は次のページでご覧いただくか、直接窓口にお越しください。
復興産業集積区域図【詳細】
税制上の特例について
[画像]
地方税の特例措置
[特例措置(地方税)]
地方税については県税窓口、町民税務課窓口でお尋ねください。
観光特区による税制上の特例を受けるための手続き
※ 認定地方公共団体を南三陸町と読み替えてください。
各種様式
・37条指定時
・37条認定時
・38条指定時
・38条認定時
・39条指定時
・39条認定時
・40条指定時
・40条認定時
・42条指定時
42条認定時
・その他
観光特区指定状況