森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林の伐採には、森林法に基づく届出が必要です。
「自分の山の木なら自由に伐っていい」?そんなふうに思っている森林所有者の方はいませんか?
たとえ自分の山でも、森林を伐採するときには、事前に届出をすることが法律で義務づけられています。
では、どんな場合に、どのように届出をしたらいいのでしょう?制度のあらましを紹介します。
届出様式
伐採及び伐採後の造林の届出書.xlsx [43KB xlsxファイル]
※申請する箇所の地権者名義、及び林小班を事前に確認の上、農林水産課農林業振興係まで提出してください。
【林小班の確認はこちらから】宮城県森林情報提供システム
もくじ
- 伐採及び造林に届出が必要なわけは?
- どんな森林が対象?
- 届け出る内容は?
- どんな時でも届出は必要なの?
- 誰が届け出るの?
- 届出の時期は?
- 届出書の提出先は?
- 伐採及び伐採後の造林の計画の変更・遵守命令って?
- 届出をしない場合や命令に従わない場合は、どうなるの?
- 保安林、国定公園内の立木伐採は?
伐採及び造林に届出が必要なわけは?
→町森林整備計画に従った適切な施業を確保するため
町森林整備計画に従った適切な施業を行うことで、健全で豊かな森林をつくることができます。
伐採及び伐採後の造林の届出制度は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われるよう、届出をしていただくものです。
それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地への造林計画を届け出ることも義務づけられています。
また、森林資源を把握するという大切な役割もあります。
どんな森林が対象?
→保安林などを除く民有林が対象
届出の対象となる森林は、保安林と保安施設地区を除く民有林です。
自分が所有する森林を伐採する場合でも届出は必要です。
届け出る内容は?
→伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法など
届出書の様式が決まっていますので、所定の届出書(役場備え付け)に記載し、提出してください。
どんな時でも届出は必要なの?
→原則として事前の届出が必要
森林(竹林を除く。)を伐採する場合は、原則として事前の届出が必要です。
ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。
誰が届け出るの?
→森林所有者、伐採する業者等
- 森林所有者が自ら伐採するときは、森林所有者が届け出ます。
- 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買受け人または森林所有者が届け出ます。
- 森林所有者が使用人を雇用して伐採したり、請負によって伐採するときは、森林所有者が届け出ます。
なお、届出する者と伐採した後に造林する者とが異なる場合は、あらかじめ造林計画を話し合っておくことが必要です。
届出の時期は?
→伐採を始める日の90日~30日前まで
届出書の提出先は?
→南三陸町役場農林水産課まで提出してください。
伐採及び伐採後の造林の計画の変更・遵守命令って?
→伐採計画などが町森林整備計画に適合しないときなどに出される命令のこと
町では、伐採及び伐採後の造林計画の伐採面積・伐採方法・伐採齢・伐採後の造林の方法・期間または樹種などが町森林整備計画に適合しないと認める場合は、届出者に対して計画の変更や遵守を命じる場合があります。
届出をしない場合や命令に従わない場合は、どうなるの?
→罰則があります
無届出の場合や、変更命令・遵守命令に従わない場合は、森林法第207条により30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
保安林、国定公園内の立木伐採は?
保安林、国定公園内の立木を伐採する場合は、県の許可が必要です。
気仙沼地方振興事務所農林振興部森林整備班(電話:0226-24-2536)へ届け出てください。
