令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
※給付金を受給するためには、手続きが必要です。
※令和3年度の本給付金(住民税非課税世帯への給付・家計急変世帯への給付)を受けられている世帯は対象外です。
住民税非課税世帯への給付について
給付額
・1世帯当たり10万円(口座振込による給付)
対象世帯(令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯)
・基準日(令和4年6月1日)において、南三陸町に住民登録があること。
・世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税であること。
※令和3年度の本給付金(住民税非課税世帯への給付)を受けられている世帯は対象外です。
※住民税が課税されている者の扶養親族のみの世帯は除く。
【対象外の例】
別世帯の子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
別世帯の親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
手続方法
令和4年1月1日以前から南三陸町に住民票がある方
・町から対象世帯に対し、確認書を送付(令和4年9月9日より順次発送)します。
【町から確認書が届いたら】
・確認書が届きましたら、必要事項を確認・記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。
・確認書は、令和4年11月30日(水)までに返送をお願いします。
・確認書に印字された振込先口座から変更される方や、確認書に振込先口座が印字されていなかった方は、本人確認書類と振込先口座確認書類を同封してください。
申請が必要な方
・世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合は、申請が必要です。(申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に保健福祉課窓口に、直接または郵送でご提出ください。)
・未申告の方がいる世帯の場合、「世帯全員の令和4年度住民税(均等割)が非課税であること」の確認ができないため、確認書をお送りできません。未申告の方は、申告を済ませてから申請手続をお願いします。
【申請時の提出書類】
1.住民税非課税世帯分申請書(様式)
・様式はこちら 非課税世帯分申請書.pdf [379KB pdfファイル]
2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
4.世帯全員分の「令和4年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)
【申請書の提出先】
・南三陸町保健福祉課社会福祉係(〒986-0725 南三陸町志津川字沼田14番地3)
※申請書は、保健福祉課又は歌津総合支所の窓口にも備え付けています。
家計急変世帯への給付について
給付額
・1世帯当たり10万円(口座振込による給付)
対象世帯
・新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が、住民税均等割非課税世帯相当水準以下の世帯であること。
※令和3年度の本給付金(家計急変世帯への給付)を受けられている世帯は対象外です。
※年収換算(見込額)の目安:令和4年1月以降任意の1か月分収入(または所得)見込額×12月
判定方法
収入(所得)
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金等 ※非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含まれません。
・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定できます。この場合は、令和4年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
※基準日(令和4年6月1日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
判定対象者
令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)により判定します。
住民税均等割非課税相当水準以下の判定(参考)
非課税収入(所得)限度額早見表 |
|||
世帯人数 |
家族構成 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
1 |
単身 |
93.0万円 |
38.0万円 |
2 |
夫(婦)+子1人 |
137.8万円 |
82.8万円 |
3 |
夫婦+子1人 |
168.0万円 |
110.8万円 |
4 |
夫婦+子2人 |
209.7万円 |
138.8万円 |
5 |
夫婦+子3人 |
249.7万円 |
166.8万円 |
【障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合】
・非課税相当収入限度額:2,043,999円
・非課税相当所得限度額:135.0万円
手続方法
・給付金を受け取るには申請が必要です。要件を満たす方は、提出書類を保健福祉課窓口に直接又は郵送でご提出ください。
(申請書は、保健福祉課又は歌津総合支所の窓口に備え付けています。)
・提出先 南三陸町保健福祉課社会福祉係(〒986-0725 南三陸町志津川字沼田14番地3)
提出書類
1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書(様式)
・様式はこちら 家計急変世帯申請書.pdf [374KB pdfファイル]
2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
3. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)をご用意ください。
4. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
5. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式)
・様式はこちら 簡易な収入(所得)見込み額の申立書.pdf [436KB pdfファイル]
6.「令和4年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※令和4年中の収入の見込額 源泉徴収票、確定申告書等
※任意の1か月の収入 給与明細等
7 .戸籍の附表の写し(コピー)(令和4年1月1日以降に複数回転居した方のみ)
