令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を宮城県から支給します。
※ひとり親世帯とは、父又は母のいずれかが18歳未満の児童を養育している世帯となります。児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
1 支給対象者
次のいずれかに該当する方
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方、令和5年4月分で新たに児童扶養手当受給者となった方(申請は不要)
- 公的年金等を受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請が必要)
2 支給額
児童1人当たり一律5万円
3 申請方法
支給対象者1の方
申請は不要です。
対象となる方には、令和5年5月に宮城県からお知らせをお送りしています。
支給対象者2、3の方
申請が必要です。
詳しくは、宮城県のホームページをご確認ください。
4 申請期間
令和6年2月29日木曜日まで
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2023年6月1日 /
更新日: 2023年6月1日