食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

※既に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童については、支給対象外となります。

 

1 支給対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 町から令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した方(申請は不要)
  2. 次の要件の両方に当てはまる方(申請が必要)
  • 対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満))を養育する父母等(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。)
  • 令和5年度住民税(均等割)が非課税の方又は令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

   ※父母等のうち、収入(所得)が高い方が非課税相当の収入となった場合が対象です。

   ※住民税非課税相当となる収入額については、次の表でご確認ください。

住民税(均等割)の非課税(相当)限度額
世帯の人数 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額
2人 (例)夫(婦) 子1人 137.8万円以下 82.8万円以下
3人 (例)夫婦 子1人 168.0万円以下 110.8万円以下
4人 (例)夫婦 子2人 209.7万円以下 138.8万円以下
5人 (例)夫婦 子3人 249.7万円以下 166.8万円以下
6人 (例)夫婦 子4人 289.7万円以下 194.8万円以下

※世帯人数は以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の方)
  • 扶養親族(16歳未満も含む)

 

2 支給額

児童1人当たり一律5万円

 

3 申請方法

支給対象者1の方

 申請は不要です。

 対象となる方には、令和5年5月31日水曜日に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給した口座に、振込みを行いました。

支給対象者2の方

 申請が必要です。

 次の書類を提出してください。

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [435KB xlsxファイル]
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し
  3. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本や住民票等の写し
  4. 通帳やキャッシュカードの写し
  5. 簡易な収入(又は所得)見込額の申立書(非課税の方は提出不要)
 ※ 申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書や年金振込通知書等の収入額が分かる書類を提出してください。
 

4 申請期間

令和5年6月1日木曜日から令和6年2月29日木曜日まで
※令和6年2月に出生した児童については、令和6年3月15日金曜日まで
 

5 離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、ご自身が給付金を受給できる可能性があります。

お早めにご相談ください。