低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
新型コロナウイルス感染症対策関連
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」を給付します。
1 給付金対象児童
令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)
※令和3年4月以降令和4年2月末までに生まれる新生児も対象とします。
2 給付対象者
給付金者は、(1)の養育要件いずれかに該当し、かつ(2)の所得要件のいずれかに該当する者に対して支給します。
【(1)養育要件】
①児童手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の 児童手当の受給資格の認定又は児童手当の額の改定の認定を受けた者 (4月以降出生の新生児を含む) 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の 特別児童扶養手当の受給資格の認定又は特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者 上記①から④までのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和3年3月31日に おいて、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育 するものであって、日本国内に住所を有する者又は令和3年4月1日以降に、当該児童 を養育し、日本国内に住所を有することになった者
令和3年4月分の児童手当(特例給付含む)の受給者
②特別児童扶養手当受給者
令和3年4月分の特別児童扶養手当の受給者
③新規児童手当受給者
④新規特別児童扶養手当受給者
⑤その他対象児童の養育者
【(2)所得要件】
①令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者 |
地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の 市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者 |
②令和3年1月以降の家計急変者 |
上記①に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて 令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税で ある者と同様の事情にあると認められる者 |
3 給付額
児童1人当たり一律5万円
4 申請方法
■申請が不要な方
支給対象者のうち、養育要件の①②③④かつ所得要件①に該当する方は、申請は不要です。
対象者の方へは、案内通知をお送りいたします。
■申請が必要な方
上記以外の方は、申請が必要となります。
下記の様式にに必要書類を添えて、期限までに申請ください。
【申請様式】
収入、所得見込額申立書(家計急変者) [221KB xlsxファイル]
【申請期限】令和4年2月28日(月)
5 受取を辞退される方について
申請不要で給付金を受給される方のうち、給付金の受け取りを辞退される方は、「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。
下記より様式をダウンロードのうえ、期限までに担当窓口まで提出してください。
【提出期限】令和3年12月16日(木)必着
【提出先】南三陸町保健福祉課子育て支援係
6 支払時期及び支払方法
【申請が不要な方】令和3年12月24日(金)から、児童手当若しくは特別児童扶養手当振込時の指定口座への振り込みにより、順次支給を開始します。
※上記口座を解約等されている方は、令和3年12月16日(木)までに、「口座登録等の届出書」を担当窓口へ提出してください。
【申請が必要な方】令和4年1月以降に支給予定です。
