町県民税申告について

 令和6年1月1日現在で、南三陸町内に住所を有する人は、原則として町県民税申告書を町に提出しなければいけません。

 なお、申告内容は、町県民税額を算定するための基礎としてだけでなく、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの各種福祉制度における料金・負担金の計算にも用いられています。

 

様式及び手引のダウンロード

令和5年中に収入が全く無かった方、非課税所得による収入のみだった方

収入のない旨の届出書 [41KB pdfファイル] 

令和5年度町県民税申告のあらましについて

町県民税申告の手引き.pdf [1662KB pdfファイル] 

営業所得(漁業所得など)の申告をする方

収支内訳書(農業・不動産以外用) [126KB pdfファイル] 

農業所得の申告をする方
収支内訳書(農業用) [142KB pdfファイル]  

収支内訳書の書き方について

収支内訳書の書き方 [816KB pdfファイル] 

 

不動産所得を申告する方
収支内訳書(不動産用) [130KB pdfファイル] 

収支内訳書の書き方については、国税庁のホームページでご確認ください。 

町県民税(所得税)申告相談受付日程

受付期間

 令和6年2月8日(木)から令和6年3月15日(金)まで

世帯区分(世帯の収入の種類によって、受付日が違います。)

受付区分A

漁業や農業、自営業などの事業収入があり、

 事業収入の合計金額が100万円未満(1円~999,999円まで)の世帯

受付区分B

漁業や農業、自営業などの事業収入があり、

 事業収入の合計金額が100万円以上(1,000,000円~9,999,999円まで)の世帯

受付区分C

漁業や農業、自営業などの事業収入が全くない世帯

 (例)・給与収入、年金収入のみの世帯

    ・受付区分「A」及び「B」に該当しない世帯で、土地や建物などの譲渡収入、不動産の貸付による不

    動産収入などがある世帯

受付区分D

受付区分指定日に来場できない世帯

 ・収入の種類や地区に関係なく申告を受け付けます。

 

受付時間等

午前の部

午前9時から

午前11時まで

午後の部

午後2時から

午後4時まで